第4条 | クラブ員は18才以上の男とする。 |
第5条 | クラブ員は本規約を守ることは勿論、会員相互の人格を尊重し親睦を図り、 (財)日本アイスホッケー連盟の定めたアマチュア規定に違反しない者に限る。 |
第6条 | クラブに入会を希望する者は、入会申込書に所定の事項を記入し捺印の上提出し、 クラブの承認を得て入会とする。 |
第7条 | クラブを退会又は都合・事故等により一時休会する場合は、 代表者と協議したうえで必要事項を書面にて届け出ることとする。 |
第8条 | クラブ規約及び(財)日本アイスホッケー連盟の定めるアマチュア規定に反し、 もしくはクラブの名誉を毀損する言動があった場合、代表者の判断により除名処分にする。 |
第9条 | クラブ活動中においてスタッフの指示に従わず起きた事故、又は不可抗力の事故、 物損に関しては、クラブは一切の責任を負わないものとする。 |
第10条 | クラブ員は、入会に際しスポーツ安全保険に加入しなければならない。 |
第11条 | クラブ員はクラブ練習、試合出場時に、 クラブの定めたユニフォーム・ストッキングを着用する。 |
第12条 | 試合用のクラブ指定色はヘルメットを白色・パンツを黒色とする。 但し強制ではない。 |