難波アイスホッケークラブ規約

難波ジュニア・アイスホッケークラブ規約
第1章 総則
第1条
本クラブは、難波ジュニア・アイスホッケークラブ(総称名:ジグクラッシャーズ)
「小学生の部」「中学生の部」「高校生の部」「ジグゼロシックス」「ジグダブルスターズ」(以下クラブとする)
と称し、所定のアイスホッケー連盟に登録する。
第2条 クラブ運営は、難波ジュニア・アイスホッケークラブ代表者が行う。
第3条 
クラブは大阪市立浪速スポーツセンター内スケート場を本拠地として選手育成・技術向上を図り、
スポーツ選手としての知識を養い、アイスホッケーの普及・発展を促進することを目的とする。
第2章 クラブ員規約
第4条  クラブ員は「幼児」「小学生」「中学生」「高校生」とする。
第5条 クラブ員は本規約を守ることは勿論、会員相互の人格を尊重し
(財)日本アイスホッケー連盟の定めたアマチュア規定に違反しない者に限る。
第6条
クラブに入会を希望する者は、入会申込書に所定の事項を記入し捺印の上提出し、
クラブの承認を得て入会とする。
第7条
クラブを退会又は都合・事故により一時休会する場合は代表者と協議したうえで必要
事項を書面にクラブに届け出ることとする。
第8条
 クラブ規約及び(財)日本アイスホッケー連盟の定めるアマチュア規定に反し、
もしくはクラブの名誉を毀損する言動があった場合、代表者の判断により除名処分と
する。尚、当クラブは未成年者によって構成されているので、飲酒・喫煙等法律で禁止
されていることを行った場合、ただちに除名処分とする。
第9条
クラブ活動中においてスタッフの指示に従わず起きた事故、又は不可抗力の事故、物損
に関しては、クラブは一切の責任を負わないものとする。
第10条 クラブ員は入会に際し、スポーツ安全保険に加入しなければならない。
第11条 クラブ員は試合出場時に、クラブの定めたユニフォーム・ストッキングを着用する。
第12条 試合用のクラブの指定色はヘルメットを黒色・パンツを黒色とする。
第3章 代表者
第13条 代表者は石岡元とする。
第4章 クラブ費 
第14条 
入会金はクラブ入会時に定められた金額を支払い、クラブ月会費はクラスによって定め
られた金額を支払う。
第15条  クラブ月会費は毎回初回練習日までに支払うこととする。
第16条
 クラブ員が病気・怪我及びその他の理由により休会する場合は、維持費として月額
5000円を支払うものとする。但し、年間を通じ休会をする場合の維持費については
この限りではない。
第17条
クラブ員は連盟登録料、大会の参加料、練習試合、遠征、合宿などの活動において発生
するクラブから指定された実費を月会費と別に支払うものとする。
第18条 一旦納入した入会に伴う費用・クラブ月会費・維持費・活動費などは一切返金しない。
第5章 補足
第19条
 クラブ員又はクラブ員関係者は、クラブ主催の練習・試合・選手選考及び行事等に関
しては全てクラブ代表者に任せるものとする。
第20条 クラブ活動中におけるクラブ員の画像・動画について
あらゆるコンテンツへの掲載等における権利は全て代表者に委ねることとする。
第21条 この会則に定めなき事項については代表者がこれを解釈判断し決定する。
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